1man












1: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/07/20(日) 10:18:30.13 ID:2FSsBCBf0.net
そんなことできる?

2: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/07/20(日) 10:19:29.89 ID:mDnIQ5zJ0.net
詐欺

3: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/07/20(日) 10:19:58.87 ID:XJkzOY+R0.net
贈与なんかしなくても勝手に相続されるよね


引用URL:http://viper.2ch.sc/test/read.cgi/news4vip/1405819110/



1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

009 ん・・・?
 これはどういう扱いになるんだお。
 確か借金した人からしか取立ては出来ないはずだし、相続を放棄すれば借金は子供にいかないお。
 死期を悟った人が出来るだけ借金してから贈与、相続放棄すればすごいことになるんじゃないかお?














008 まぁ、当然誰もが考えることだわな。
 しかしそんなことが出来ていたら貸金業が成り立たなくなるのと同じで、実際できない。

 と、いうのも債権者は詐害行為取消権というものが存在し、そういった悪意の贈与を取り消させることができる。
 よって子供が親の死期を知らされて贈与を受けたなら、この条文によって贈与が取り消されるわけだな。

 また子供が親の死期を知らずに贈与を受けたとしても、何故高い税金を支払ってまで贈与してもらえたのか?ということを普通は聞くだろう。
 何故贈与されたか、の理由を証明するのは不可能に近い。

 証言テープとか作ったとしてもそれは、親子間でどのようにしてでも偽造できるからな。













007 ちなみに生前贈与の非課税枠は年間110万円まで、つまり月に6万円までだ。
 無税での生前贈与は大した額を渡せないわけだろ。

 相続贈与なら2500万円まで非課税となるが、こういった悪意のある贈与の場合、税金を払った上に贈与された額以上を債権者に返済しなくてはならなくなる可能性がある。
 まぁ、死期が近い人で何の担保もなしに2500万円以上現金で借金を作れる人なんてマレだろうから大抵はそのまま債権者に返されることになるな。

 要は誰もが考え付くような浅知恵は通らないということだろ。


















009 なるほど。

 まぁ当然だお、と思っていたけどちゃんと法律で決められているんだおね。

 すっきりしたお。