1: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/07/20(日) 10:18:30.13 ID:2FSsBCBf0.net
そんなことできる?
2: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/07/20(日) 10:19:29.89 ID:mDnIQ5zJ0.net
詐欺
3: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/07/20(日) 10:19:58.87 ID:XJkzOY+R0.net
贈与なんかしなくても勝手に相続されるよね
引用URL:http://viper.2ch.sc/test/read.cgi/news4vip/1405819110/
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
ん・・・?
これはどういう扱いになるんだお。
確か借金した人からしか取立ては出来ないはずだし、相続を放棄すれば借金は子供にいかないお。
死期を悟った人が出来るだけ借金してから贈与、相続放棄すればすごいことになるんじゃないかお?
まぁ、当然誰もが考えることだわな。
しかしそんなことが出来ていたら貸金業が成り立たなくなるのと同じで、実際できない。
と、いうのも債権者は詐害行為取消権というものが存在し、そういった悪意の贈与を取り消させることができる。
よって子供が親の死期を知らされて贈与を受けたなら、この条文によって贈与が取り消されるわけだな。
また子供が親の死期を知らずに贈与を受けたとしても、何故高い税金を支払ってまで贈与してもらえたのか?ということを普通は聞くだろう。
何故贈与されたか、の理由を証明するのは不可能に近い。
証言テープとか作ったとしてもそれは、親子間でどのようにしてでも偽造できるからな。
ちなみに生前贈与の非課税枠は年間110万円まで、つまり月に6万円までだ。
無税での生前贈与は大した額を渡せないわけだろ。
相続贈与なら2500万円まで非課税となるが、こういった悪意のある贈与の場合、税金を払った上に贈与された額以上を債権者に返済しなくてはならなくなる可能性がある。
まぁ、死期が近い人で何の担保もなしに2500万円以上現金で借金を作れる人なんてマレだろうから大抵はそのまま債権者に返されることになるな。
要は誰もが考え付くような浅知恵は通らないということだろ。
なるほど。
まぁ当然だお、と思っていたけどちゃんと法律で決められているんだおね。
すっきりしたお。
コメント
コメント一覧 (4)
詐害行為「だけ」なら警察は民事不介入で動かないはずだが、自○する前の行動について警察が調べるために貸し手に詐害行為取消権を行使するための情報が行く。あくまで情報だけであって権利行使に警察は出て来ないはずだが。
自○未遂の場合は、返さなければならない上に、医療費も、巻き添えを出した場合には損害賠償も必要になる。
3年以内に死ぬと贈与は無効となる。
つまり死ぬ3年前に借りねば難しいだろうな。
また、保険金詐欺と同様詐欺行為として立件される可能性を鑑みてもあまり賢い方法とは言えない。
> 3年以内に死ぬと贈与は無効となる。
それはあくまで税法上の扱いとして3年以内に死ぬと相続財産扱いになるだけのことであって、民法上はそんなことはない。
http://www.souzokuzei-shinkoku.net/blog/qa2.php?itemid=85
これは失敬した。ありがとう。
無効になるのではなく、生前贈与分も加算か。
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