1: 稼げる名無しさん 2019/06/15(土) 16:31:53.56 ID:LXPz+fro9
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20190615-00130057/

6月14日にチケット不正転売禁止法が施行された。昨年12月の法律制定・公布後に見られた消費者の疑問点に焦点を絞り、
法案策定に関与した国会議員らの見解を踏まえたうえで、改めて規制の範囲などを示した。

【どのようなチケットが規制されるのか】

規制の対象となるチケットは、紙製だけでなくQRコードのようなデジタルチケットも含まれるが、次の要件をすべて満たすものに限られる。

(1) 日本国内で行われ、不特定・多数の者が見たり聴いたりする「興行」に関するもの

(2) それを提示することによって興行を行う場所に入場することができるもの

(3) 不特定・多数の者に販売されているもの

(4) 興行主やその委託を受けた販売業者が、販売時に(i)同意のない有償譲渡を禁止し、(ii)入場資格者か購入者の氏名・連絡先を確認したうえで、(i)(ii)が券面などに表示されているもの

(5) 興行の日時・場所のほか、入場資格者か座席が指定されているもの

(1)の「興行」とは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踏などの「芸術・芸能」と、野球、サッカー、オリンピックなどの「スポーツ」を意味する。

列車の乗車券、アトラクションやパビリオンの整理券、限定販売のゲーム機やフィギュア、グッズ、本、DVDは対象外だ。
サイン会や握手会、写真撮影会の参加チケットも、歌や演奏を披露するなど「芸術・芸能」に当たらなければ対象外となる。

また、興行そのもののチケットに限られるので、イベント会場内外の駐車場の駐車券や関係者用の通行証のように、興行に付随するものも対象外だ。

【チケットの現物以外だと…】

(2)の「入場することができる」とは、文字どおり受付に提示したらそのまま会場に入ることができるチケットの現物そのものを意味する。
デジタルチケットも含む。

チケットを購入するための予約券、予約番号、当選メールなどは、まだ具体的なチケットが確定しておらず、
代金支払いや交換などの手続をしないと権利も流れてしまうので、それだけだと入場できない。

したがって、それらはチケット不正転売禁止法による規制の対象外だ。そうなると、せっかくの法規制が無意味になる場面も出てくるだろう。

それでも、転売はチケット販売規約に反する。転売そのものではなく、その一歩手前、すなわちダフ屋が転売目的を隠し、
嘘をついて興行主側から予約券やチケット購入権などをだまし取ったという部分をとらえ、刑法の詐欺罪で検挙することが可能だ。

転売者から購入した者も、入場時に本人確認を受け、入場を拒否される可能性が残るわけだし、今後は興行主側もそうした本人確認措置を
強化するはずだ。消費者の「買い控え」も期待できる。

また、この法律は、あくまで最優先で対応を急ぐ必要があった現物の転売にターゲットを絞ったものだ。まずは現物の取締りを強化したうえで、
予約券や予約番号などの転売が「抜け道」として横行する事態になれば、法改正によって規制の網をそこまで広げることになるだろう。

【招待券やフェスのチケットは?】

(3)の「販売されている」とは、チケットそのものが興行主側から売り出されている場合を意味している。映画の試写会やイベントの招待券など、
「転売・譲渡禁止」と記載されたチケットは多いが、無料配布のものであれば、規制の対象外だ。

CDの購入特典として付いてくる特別コンサートの招待券も、それ自体には価格が付されていないわけだから、対象外になる。

また、(5)の「座席が指定されている」とは、個別の指定席券を意味している。

問題は、広い会場内で観客が前後左右に移動できる野外フェスとか、ゾーン指定はあってもエリア内であれば自由に動けるライブのチケットだ。
チケットの販売時ではなく、会場での受付時に具体的な座席指定が行われるライブもある。

前者については、チケットを持っていさえすれば誰でも入場でき、移動も自由なのであれば、指定席券とはいえない。
後者も、実態として単なる入場引換券にすぎないような場合には、指定席券とはいえない。

ただし、購入者としてあらかじめ氏名・連絡先を登録した者しか入場資格がないといった場合には、たとえ自由席だったり、
当日の座席指定だったりしていても、規制の対象になる。

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

1円でも定価超えはアウトかお。
梱包手数料とか送料が高くなったりしないかお?
kekkyoku
 それもダメみたいだな。
 詳細は記事の続きに以下のように書いてあった。

(a) 送料などを転売価格と区別して明示していれば、転売価格に含まれないと評価される

(b) ただし、その金額は通常の送料などを超えてはならず、もし超過していたら、超過分だけでなく、表示された金額全体が転売価格に含まれると評価される

(c) 送料などを転売価格と区別して明示していなければ、どこまでが実費か特定できないので、全体が転売価格と評価される
 




1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku




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以下2chの反応と管理人の反応です





3: 稼げる名無しさん 2019/06/15(土) 16:32:56.29 ID:Q0m5jZZy0.net
またすいたいさせるんですね
どうでもいいけど

271: 稼げる名無しさん 2019/06/15(土) 17:37:08.05 ID:icQf7kSv0.net
>>3
転売屋の衰退な

272: 稼げる名無しさん 2019/06/15(土) 17:37:50.98 ID:wLP0wH7I0.net
>>3


転売屋を衰退させて何が悪い?

305: 稼げる名無しさん 2019/06/15(土) 17:44:54.86 ID:Pv1/ZWeG0.net
>>3
健全化だな

7: 稼げる名無しさん 2019/06/15(土) 16:35:27.83 ID:AGgrVasa0.net
これで生活してんだよ!!って暴れてた転売屋もいたな

8: 稼げる名無しさん 2019/06/15(土) 16:35:30.05 ID:SdbEZdvH0.net
いくらでも抜け道はある
チケット定価で
手数料10万とか、送料10万とか

63: 稼げる名無しさん 2019/06/15(土) 16:51:03.16 ID:n/POi5hA0.net
>>8
送料かなるほどありがとう

80: 稼げる名無しさん 2019/06/15(土) 16:54:37.92 ID:K22R6d5E0.net
>>8
法律ってのは字面に忠実じゃなくその法の理念によって裁かれるのでそういうバカの屁理屈は基本的に通用しない

310: 稼げる名無しさん 2019/06/15(土) 17:46:47.69 ID:aob10DKM0.net
>>80
これな
法律の第一条が法の目的であることがほとんどだしね

574: 稼げる名無しさん 2019/06/15(土) 18:43:12.14 ID:3Tk1ZJIm0.net
>>80
実質的にプレミア分が手数料として過大ならチケット価格と同一視
されると認定される可能性高いね。
裁判所の判断待ちだけど。

9: 稼げる名無しさん 2019/06/15(土) 16:36:45.10 ID:z0yYFWeR0.net
特製のケースが5万円にすればいい
チケット定価なんて余裕の話

268: 稼げる名無しさん 2019/06/15(土) 17:36:43.09 ID:+/6nQ8T10.net
>>9
また、定価5千円のチケットと定価500円のタオルをセットにし、チケット5千円、タオル5千円の合計1万円で販売するといった「抱き合わせ商法」もアウトだ。

13: 稼げる名無しさん 2019/06/15(土) 16:37:58.81 ID:BwCFtEFQ0.net
嵐のコンサートに行けなかった女の子もこれで安心やね

334: 稼げる名無しさん 2019/06/15(土) 17:50:51.84 ID:XPO0wt9m0.net
>>13
チケット転売で遠征費稼いでた連中がゴッソリいなくなるか取りやすくなるだろうね

22: 稼げる名無しさん 2019/06/15(土) 16:40:20.04 ID:0gDIamV60.net
>>1
オークションは基本難しくなるのかな?1円高く入札されたらどうするんだろう

26: 稼げる名無しさん 2019/06/15(土) 16:41:32.71 ID:LXPz+fro0.net
>>22
定価で即決以外は勿論NGになる。

41: 稼げる名無しさん 2019/06/15(土) 16:45:03.98 ID:TtpA0xvZ0.net
送料、配送手数料で
って書こうと思ったら散々書かれていたでござる

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku




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