
1: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
いよいよ冬のボーナスシーズン。使い道を考えて、ウキウキしている人も多いだろう。一方で、退職を考えている人は「辞めどき」に頭を悩ませているようだ。
ネットの相談サイトには、退職を検討中の人物から「支給日前に『辞めます』と会社に伝えたら、ボーナスは貰えるのか?」という質問が寄せられていた。引き継ぎ等があるため、実際に退職するのは支給後になるという。
支給日の直後に会社を辞めるような場合でも、会社からボーナス(賞与)を支払ってもらえるのだろうか。労働問題にくわしい今井俊裕弁護士に聞いた。
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

これ、管理人もよくあった。
一見なしだろ!?こんなの認められるかよ!と思うのだが、現実はさて・・・。
引用URL:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141127-00002341-bengocom-soci
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

管理人は転職しまくってるからこのあたりの事情詳しそうだおね。
記事の続きが気になるお
是非読んでみるお。
以下記事の続きです
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
●賞与は「賃金」なのか?
「賞与には、これまで働いたことに対する報酬、つまり賃金の後払い金という性格がありますが、それだけではありません。
企業の利益を従業員に配分するという意味あいや、従業員の貢献度を評価するという性質もありますし、さらには、将来の従業員の勤務への期待という要素も含まれています。
賞与は、こうした諸要素が混じり合った性質のお金なのです」
賞与は単純に「賃金の一部」ではないわけだ。
「もし、賃金規定や労働協約、あるいは個別の労働契約において、使用者に支払い義務があることが定められていれば、それは労働基準法上の賃金に該当します」
たとえば労働契約で、毎年6月と12月に、月給の1カ月分を賞与として支払うと決まっているような場合、「賃金」として支払ってもらえるということだろう。
「ただし、このように、賞与をもらう権利がある場合でも、原則として支給日にその人が在籍していることが支給条件です。
裁判例でも、支給日前に自己都合退職すれば、請求権がなくなるという扱いは適法という判断が出ています。
今後退職をご予定されている方はご留意ください」
そうなると、支給日直前に退職・・・というのは、できるだけ避けたいところだ。
●退職予定者への支払いは?
それでは、支給日には在籍しているが、支給日直後に退職することが決まっている、という場合はどうだろうか?
「退職予定者に対して、賞与支給を差し控える、あるいは減額した額しか支給しないという会社もあるでしょうね。
それが許されるかどうかは、退職理由や勤続年数、会社への貢献度等に応じてケースバイケースですが、全く支給しない、という扱いは違法と判断される可能性が高いと思います。
記事全文はこちら:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141127-00002341-bengocom-soci
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

と、言うわけで正解は支給されない(もしくは減額される)、だ。
よほど引継ぎなどに重要な作業が残っていたらしぶしぶ払ってくれるかもしれないが、転職時期などはよく考えたほうがいいな。
もしくはギリギリまで黙っておくか・・・。
とにかくボーナス直前に退職だけは避けるようにするのがベストだろ。

ボーナスはこれからの評価や期待がこもっているお金というわけだおね・・・。
なるほど、それなら今後いなくなる人に払わなくない可能性は十分あるお。
転職するときは気をつけないといけないおね。
勉強になったお。
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