1: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku


2020年07月08日00時47分取得:


1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku


 えっ、こんなにあっさりと?
 じゃあやっぱりあの適用範囲の広さは・・・。
yaruo_houshin





1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku


 電通は違うと釈明しているが。。。
 まぁあの量は確かにキャンペーンとは思えないと批判が多数出ているしな。
kanri







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以下ネットの反応です







本当かな??
…かな??


嘘だッッ!!!!!!!


確かに電通の申請の仕方は異常だったけど、取り下げなければ却下されずに通ったの?海外企業が同じ事をする可能性だってあるんだよね?それも心配。


「取引先において名称を使うキャンペーンを」
そもそもパブリックドメインなんだから、
商標なんか取らなくても使える。
織姫と彦星だとか、サンタクロース、
節分の鬼、ジャック・オ・ランタンをキャンペーンに使ってる企業なんざいくらでもあるし
商標は取っていない。



“第三者が商標登録をする可能性を考慮した結果、キャンペーン中に権利侵害が発生する可能性があるため登録を試みました”
という事だそうで
商標取らんでもキャンペーンはできるが期間中に商標取られるのを避けたかったと言いたいようですね.



自分とこで作ったモノでもないのに商標登録しようっちゅーのがずーずーしいよね?


「独占的かつ排他的な使用は全く想定しておりませんでした」
はいウソ


1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku








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