
1: 稼げる名無しさん 2015/08/07(金)00:26:54 ID:GLU
解雇するってよ
あと退職金も減額ないしは全額出さないってよ
あと退職金も減額ないしは全額出さないってよ
2: 稼げる名無しさん 2015/08/07(金)00:27:26 ID:98s
懲戒免職なら仕方ない
3: 稼げる名無しさん 2015/08/07(金)00:28:16 ID:GLU
仕方ないのか?
民法では14日前までならおkってわけじゃないんか
民法では14日前までならおkってわけじゃないんか
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

やる夫「ちょ、そんな理不尽な話ってあるのかお!?こんなの法律が黙ってないお!」
管理人「いやいや、ちょっと就業規則とか確認しないとはっきりとは言えないだろ。てか管理人が一番疑問なのはなんでわざわざ解雇にするんだ?こんな嫌がらせをやっても意味はないし、社外に敵を作るだけだと思うんだが・・・。まぁそれでも退職金を不当に減らされたりした場合は労基なり弁護士なり動いてくれるはずなので、相談に行くべきではあるな。」
コメント作成:稼げるまとめ速報管理人
引用URL:http://open2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1438874814/
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

最近若い人相手に退職金を減らそうとしてくる会社が多いとかなんとか。

まじかお。
こっちが何も知らないと思ってやってくる系かお。

やる夫「ほらほら、やっぱりブラックじゃないかお!何とかするお!」
管理人「わかってるだろ。ただやっぱりこのあたりって判例が色々あるからもっと詳しい状況を専門家の方に相談したほうがいいと思うだろ。会社が脅しで言ってるだけなら、管理人ならのらりくらりと相手にしないし、本気で言ってきてるなら労基や弁護士さんに相談してそれ相応の対応を取る。」
管理人「何にせよ弁護士さんに依頼すると高いからまずは相談だろ。満額だといくら貰えるのか、これによってどれくらい減額されるのかが大事だな。」
やる夫「・・・むむむ。納得いかねーお。」
管理人「気持ちはわかるが、次の就職先も決まっているとのことだし、第一優先はスレ主さんが一番多く利益を得る事だからな。」
やる夫「確かにそうだおね・・・。」
管理人オススメニュース!:
>>3
これを確認したら良いやん無料相談室で
これを確認したら良いやん無料相談室で
20: 稼げる名無しさん 2015/08/07(金)00:57:03 ID:GLU
>>18
労基?それとも弁護士?
労基?それとも弁護士?
21: 稼げる名無しさん 2015/08/07(金)00:59:12 ID:60x
>>20
両方でしてみ
両方でしてみ
22: 稼げる名無しさん 2015/08/07(金)00:59:46 ID:GLU
>>21
ガッテン承知!
ガッテン承知!
23: 稼げる名無しさん 2015/08/07(金)01:00:24 ID:60x
>>20
手間やけどないい加減な担当者達に当たったらアカンから
両方で確認したら安心やろ
手間やけどないい加減な担当者達に当たったらアカンから
両方で確認したら安心やろ

最近若い人相手に退職金を減らそうとしてくる会社が多いとかなんとか。

まじかお。
こっちが何も知らないと思ってやってくる系かお。
4: 稼げる名無しさん 2015/08/07(金)00:28:52 ID:v7C
会社都合だと失業保険おいしいんじゃなかったっけ?
退職金と比べどうなるかは知らんけど
退職金と比べどうなるかは知らんけど
5: 稼げる名無しさん 2015/08/07(金)00:30:18 ID:GLU
>>4
次の職決まってるんす
次の職決まってるんす
6: 稼げる名無しさん 2015/08/07(金)00:31:08 ID:GLU
誰か詳しい人おらんかな
7: 稼げる名無しさん 2015/08/07(金)00:31:38 ID:6WR
法律より偉い社則とか
8: 稼げる名無しさん 2015/08/07(金)00:32:28 ID:98s
確か労基法の解釈上だと社則で一ヶ月前と定めていてもよかったと思うんだ。
ただそれがイカンとされた判例もあるから弁護士に相談してみるよろし
ただそれがイカンとされた判例もあるから弁護士に相談してみるよろし
9: 稼げる名無しさん 2015/08/07(金)00:32:30 ID:GLU
ちなみ
退職金は共済なんでござる
退職金は共済なんでござる
10: 稼げる名無しさん 2015/08/07(金)00:32:46 ID:v7C
文系大で専門じゃないけど正社員の場合仕事内容や契約規則にもよるから一概に違法とは言えなかったような気がする
11: 稼げる名無しさん 2015/08/07(金)00:33:53 ID:98s
労基法じゃねぇや民法上の解釈ね すまん
12: 稼げる名無しさん 2015/08/07(金)00:33:54 ID:044
正社員ってなかなか辞められないって本当なのか
辞める気はないけど
辞める気はないけど
13: 稼げる名無しさん 2015/08/07(金)00:38:27 ID:GLU
なんていうか、会社が「一ヶ月前まで」って言ってて民法が「14日前まで」って言ってて、そんな中で25日前に言ったら解雇だのなんだのって煽られてて正当性あるのかなって思ったわけよ
14: 稼げる名無しさん 2015/08/07(金)00:40:39 ID:98s
うーむ任意規定だからなぁ一つの基準を定めているに過ぎんし 強行規定ならまた別なんだが
たぶん給与関係や引き継ぎ関係で一ヶ月前と定められてるんやろ?
たぶん給与関係や引き継ぎ関係で一ヶ月前と定められてるんやろ?
16: 稼げる名無しさん 2015/08/07(金)00:42:33 ID:GLU
>>14
上の人の考えはよくわらんDeath
上の人の考えはよくわらんDeath
15: 稼げる名無しさん 2015/08/07(金)00:41:14 ID:GLU
ただ解雇はまだ確定なってないから正式に解雇通告も受けてない
辞める日は確定してるから30日-25日で5日分の給料は貰えるんだよな?なんも話されてないけど
辞める日は確定してるから30日-25日で5日分の給料は貰えるんだよな?なんも話されてないけど
17: 稼げる名無しさん 2015/08/07(金)00:45:06 ID:v7C
有給は消化した?
19: 稼げる名無しさん 2015/08/07(金)00:56:00 ID:GLU
>>17
有給申請も就業規則で一ヶ月前まで申告しなきゃ駄目らしい
先輩がそれで泣き寝入り
俺白目
有給申請も就業規則で一ヶ月前まで申告しなきゃ駄目らしい
先輩がそれで泣き寝入り
俺白目
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

やる夫「ほらほら、やっぱりブラックじゃないかお!何とかするお!」
管理人「わかってるだろ。ただやっぱりこのあたりって判例が色々あるからもっと詳しい状況を専門家の方に相談したほうがいいと思うだろ。会社が脅しで言ってるだけなら、管理人ならのらりくらりと相手にしないし、本気で言ってきてるなら労基や弁護士さんに相談してそれ相応の対応を取る。」
管理人「何にせよ弁護士さんに依頼すると高いからまずは相談だろ。満額だといくら貰えるのか、これによってどれくらい減額されるのかが大事だな。」
やる夫「・・・むむむ。納得いかねーお。」
管理人「気持ちはわかるが、次の就職先も決まっているとのことだし、第一優先はスレ主さんが一番多く利益を得る事だからな。」
やる夫「確かにそうだおね・・・。」
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コメント
コメント一覧 (8)
「有給はあなたに与えられた物だから、使って良いですよ。使えないというのは、一度渡した給料を返せと言ってるような物です」
と労基で言われ、そのまま伝えたら通りました。
内部告発をした結果、解雇を食らった時は、あっせんや裁判の話も出ましたが、逆恨みが怖いのもあってやめました。実際、今でも怖いです。
これが解雇理由としての社会的相当性をもつか?
というのが争点のひとつ。
・社会的相当性がない理由によって解雇しても、その解雇は無効になる(労働契約法16条)。
解雇が無効なら、退職金の減額の根拠は何か?
これが次の争点となる。
・就業規則に規定された減額・不支給条項に合致あるいは類似する事由があったか?
・該当する条項があったとして、それは妥当な条項か?
・その条項を適用する妥当性があるか?
もし法的紛争になればこれらのチェックをすべて抜けないと減額・不支給はできない。
しかし、「とりあえず吹っかける」のと同様に、
「とりあえず不支給」みたいなことをする企業も多いし、
泣き寝入りも多いのが現実。
その役目は国の機関のはずなんだが・・・
国も何も動かん奴は助けんだろ。
中小は適当な所がおおいんじゃなかろうか
まぁそこを辞めるとき後任が客先OKでずに半年くらいのびたけど有給は全部使ってやめたった
なおその仕事は後任決まらず別会社に仕事をとられたもようw
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